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8.252019
“遺言書”はどういう場合に用意すべきかご存知ですか?
“遺言書を用意する”というと
けっこうな財産がある家が
用意するものというイメージがあると思います。
財産分与について
書きしたためておくというような。
しかし、そうではないのです。
自分の意向を確実にしたい事柄があるならば
用意したほうがいいものです。
一例を挙げると
子供がいない夫婦で
「配偶者にすべての財産を相続させたい」
というような場合とか。
まさしく私のパターン(笑)
仮に、今、夫が亡くなったとして
法定相続通りにした場合
夫の財産をすべて私が相続できるわけではないのです。
(夫よ、そんなに財産はないけどね…とほほ)
子供がいないから
すべて配偶者にとイメージしがちですが
そうではないという現実が。
遺言書がない場合は
法定相続通りになります。
そうなると、
妻の私の受け取り分は2/3、
そして夫の親が1/3となります。
もし夫の親が亡くなっていた場合は
夫に兄弟がいるなら、
兄弟と分けるということになります。
この場合、私の受け取り分は3/4
妹たちが1/4ということに。
ここで、生前、夫が「妻にすべてを!」と
書いた遺言書を準備していたら
法定相続通りではなく、
妻がすべてを相続するという形になります。
※しかし、夫の親たちは「法定相続だと
自分たちにも受け取れるものがあるはず!」と
「遺留分請求」という
訴えを起こすことも可能です。
これ以外のパターンをご紹介すると
「介護をしてくれた息子の嫁に
財産を多く渡したい」
「財産を残したくない法定相続人がいる」
というような意向があるなら
口で言っているだけではなく、
しっかり遺言書を準備しておくことが肝要です。
他にもたくさんの事例があるので
自分が亡くなったあとに
揉めそうな予感がするときは
ぜひ遺言書作成をおすすめします。
遺言書は自分で用意する
自筆証書遺言と
公証役場にて
「公証人」という専門家に
依頼して作成してもらう遺言書があります。
自筆の場合はいろいろ
注意事項がありますので
ネットなどで情報を得てください。
また、遺言書作成は弁護士、司法書士、
行政書士、税理士にもお願いできますが
その内容によってどの士業に依頼するのがいいか違ってきます。
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