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12.52017
資産家だからではなく、自分の死後、財産をどうしたいのか。そのために“遺言書”は必要。
先日会った友人が「父がどうやら“遺言書”の準備をしているみたいなんだよね」と言った。
3人兄姉の末っ子である友人は、お母さんが亡くなり、現在お父さんと二人暮らし。
お父さんもお元気ではいらっしゃるが、友人がなにくれとなくお父さんのお世話をしているのは話から見てとれる。
他の兄姉は別に世帯を構えているので、同居する友人ほどお父さんの面倒を見ているわけではない。
そこでお父さんが財産等をこの友人に多めに残したいと思うのは、当然のなりゆきだろう。
もし“遺言書”がなければ、お父さんが残す財産を子供3人で法定相続通りに分けることになる。
終活の講座で“遺言書”の話をすると「うちはそんなに財産がないから」というような発言もみられ、だから“遺言書”は関係ないと言わんばかりの方もけっこう多い。
しかし、財産が多額にある・なしに関係なく、「特定の誰かに多めに財産を残したい」という気持ちがあれば“遺言書”を作ることは大事なこと。
口約束は所詮それだけのことで、何の法律的な効力はないのだから。
自分の意思を実現させたいのであれば“遺言書”は必要になる。
“遺言書”は、自分一人でつくる「自筆証書遺言」、そして公証人がとりまとめる「公正証書遺言」の2種類がある。
前者は費用がかからないメリットがあるが、書式等の不備で無効になってしまう可能性も。
後者は費用はかかるものの、確実なものと言える。
“遺言書”を残す側の想いを確実なものにするために、残された側が揉めなくて済むように、“遺言書”はあったほうが良いものだと友人の話を聞きながら再度思った。
※例えば、親が残した“遺言書”により、子どもが財産をもらえなかった場合、“遺留分”という法定相続における一定の割合を請求することが可能。
・・・<今後の予定>・・・・・・・
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