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“遺言書”はどういう場合に用意すべきかご存知ですか?

“遺言書を用意する”というと
けっこうな財産がある家が
用意するものというイメージがあると思います。

財産分与について
書きしたためておくというような。

しかし、そうではないのです。

自分の意向を確実にしたい事柄があるならば
用意したほうがいいものです。

一例を挙げると
子供がいない夫婦で
「配偶者にすべての財産を相続させたい」
というような場合とか。

まさしく私のパターン(笑)

仮に、今、夫が亡くなったとして
法定相続通りにした場合
夫の財産をすべて私が相続できるわけではないのです。
(夫よ、そんなに財産はないけどね…とほほ)

子供がいないから
すべて配偶者にとイメージしがちですが
そうではないという現実が。

遺言書がない場合は
法定相続通りになります。

そうなると、
妻の私の受け取り分は2/3、
そして夫の親が1/3となります。

もし夫の親が亡くなっていた場合は
夫に兄弟がいるなら、
兄弟と分けるということになります。

この場合、私の受け取り分は3/4
妹たちが1/4ということに。

ここで、生前、夫が「妻にすべてを!」と
書いた遺言書を準備していたら
法定相続通りではなく、
妻がすべてを相続するという形になります。

※しかし、夫の親たちは「法定相続だと
自分たちにも受け取れるものがあるはず!」と
「遺留分請求」という
訴えを起こすことも可能です。

これ以外のパターンをご紹介すると

「介護をしてくれた息子の嫁に
財産を多く渡したい」

「財産を残したくない法定相続人がいる」

というような意向があるなら
口で言っているだけではなく、
しっかり遺言書を準備しておくことが肝要です。

他にもたくさんの事例があるので
自分が亡くなったあとに
揉めそうな予感がするときは
ぜひ遺言書作成をおすすめします。

遺言書は自分で用意する
自筆証書遺言と

公証役場にて
「公証人」という専門家に
依頼して作成してもらう遺言書があります。

自筆の場合はいろいろ
注意事項がありますので
ネットなどで情報を得てください。

また、遺言書作成は弁護士、司法書士、
行政書士、税理士にもお願いできますが
その内容によってどの士業に依頼するのがいいか違ってきます。
詳しくはこちら

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櫻木よしこのプロフィール



櫻木よしこ

アラフィフのステージアップコンサルタント、
編集者、終活カウンセラー1級

鹿児島市在住。

編集者歴27年、個人起業初心者コンサル歴4年。

・子育てが終わったので自分のために生きたい。
・今さら何かやる自信がない。
・私の人生何だったの?と思いたくない。

そういう悩みを抱えていたり
今からでも輝きたい・活躍したい、
起業&ライフスタイルのステージアップを
目指したいアラフィフ女性をサポートします。


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